法務の責任(人事部との関係を例に)
そういえば、法務を長いことやっている人でも、労働法は不得手だという人がいる。
理由を聞いてみると、労働法は人事部マターであると考えているとのことであった。
確かに、人事に関することは人事部マターである。
労働法を知らなければ人事に関することはできないと考えれば、労働法は人事部マターということもできるであろう。
しかし、この考え方は、違うと思う。
たとえば会社組織に関する業務が総務部マターだとすれば、会社法も総務部マターであるということになる。だからといって、法務が会社法を知らなくて良い、ということは、暴論だ。
もしも暴論ではないというのであれば、じゃあ、そもそも法務マターとは何か、という疑問が湧く。
すなわち、会社のどの部門にも属さない法律って何なの、という疑問も湧くし、どの部門にも属さない法律を法務が押さえてどうするの、という疑問も湧く。
私は、基本的には、法律周り全般は、法務マターというべきであると思う。
そう考えると、法務であっても、労働法は押さえておくべきだ。
もちろん、人事に関する業務は、一義的には人事部マターであるから、法務が口を出すというのはご法度だ。それは、仕事の横取りだからだ。
しかし、人事部が労働法に反することを行おうとしている場合には、法務は、逐一、口を出すべきである。それをしないのは、仕事の放棄だと思う。
今の時代、会社でパワハラやセクハラが起こったら、一大事だ。被害にあった社員の苦痛が計り知れないということは言うに及ばないが、会社にとっても大きな損害が生じてしまう。
また、契約社員の待遇に関しても、一つ間違えると、訴訟沙汰になる。
法務は、予防法務の観点から、人事部に対しても、積極的に口を出すべきなのだ。
さらに、契約社員の待遇については、もちろん人事部マターだ。
しかし、法務の立場から、「契約社員に対して〇〇手当を支給しないのは違法だ。」という意見を言わなければならない場面も、あるであろう。
ところで、私が会社の中に入って感じていることは、「会社にとって不利益な事態が生じた時に、その責任が自分に降りかかってこないこと」について専念している人が多い、ということだ。
この点、いわれのない責任が自分に降りかからないよう、たとえば「言った言わない」といった事態が生じないようにメール等で記録を残しておくというようなことは、もちろん大事だ。
私も、いわれのない責任が自分に降りかかってこないよう、普段から気を付けてはいる。
とはいえ、「責任が自分に降りかからないようにする」ということを専念するあまり、「自分の業務に関係がないことには、口を出さない方が、安全だ。」という方向に考えが向いてしまうというのは、違う。
思うに、労働法関連は人事部マターであるから、法務は口を出さないというのは、深層心理に「責任逃れ」というのがあるような気がする。
しかし、上述のとおり、人事部マターであっても、法務が口を出すべきところはある。
法務が口を出すべきところで、口を出さないということは、法務の業務放棄であり、このことについて責任が問われるべきであろう。
なお、先ほど、法務が「契約社員について〇〇手当を支給しないのは違法だ。」という意見をいうこともありうると述べた。
それでは、法務が、そういう意見を述べた後はどうか。
※なお、ここでいう、法務の意見には、「説得力」があることが前提となる。
説得力がない意見しか言えないのだとすれば、法務の力量が足りない。この場合は、顧問弁護士の意見を求めるなどして、さらに法務の意見を補強すべきである。
※また、法務は、もちろん裁判所ではない。あくまで会社にとっての利益も考えなければならない、ということは前提となる。
私は、会社の利益を一切慮らない法務の意見は、説得力を欠くと考えている。
私は、普段会社の利益を考えている法務が、会社にとって不利益な意見をいうからこそ、法務の意見が説得力を増す、と考えている。
法務には、手当をどうするかという点について、本来的には権限がない。
したがって、法務の意見を踏まえて、人事部や経営陣がどのように考えるかは、法務の業務の範疇を超えている。
したがって、法務は、人事部や経営陣が法務の意見に従わなかったとしても、法務がさらに異議を述べるのは、責任の範囲外であると考える。
したがって、仮に人事部や経営陣が法務の意見を聞かず、将来訴訟沙汰になってしまった場合は、その責任は、法務が負うべきではないことになる。
法務は、手当を支給すべきであると、最初から言っているからだ。
つまり、法務にとって、自分に責任が降りかかってこないようにするというのは、意見を言わないことで責任を負わないようにするということではない。
法務が責任を負わないようにするには、積極的に意見(「説得力のある意見」)を述べなければならないのである。
法務が知っておくべき法律
法律知識ばかり持っていたとしても、優秀な法務人材と呼ぶことはできない。
法律知識以外にも、勉強することはたくさんある。
とはいえ、法律知識がないと、法務の仕事はやっていけない。
それでは、どういう法律知識が必要なのか。
以下のとおり、考えてみた。
まず、どの会社の法務であっても、共通して勉強すべき法律は、次に掲げるものだと思う。
1 民法
2 会社法
3 労働法関係
まず、民法は、私法における原則を学ぶ意味で、必須であろう。
民法が分からないと、それ以外の法律を学ぶにあたっても、苦労すると思う。
また、会社の中の法務に携わる以上は、会社法も必須だ。
さらには、従業員がいる以上は、労働法関係の法律も必須だ。
なお、私の考えであるが、民法と労働法を理解すると、ほかの法律についても、多くの場合、勉強がしやすくなる。
その理由は、こうだ。
民法は、対等な当事者間で契約をした場合についてのルールが定められている。
この点、使用者と労働者の雇用契約について考えてみると、民法を適用するのはよろしくない。なぜならば、使用者と労働者は、対等な力関係にないからだ。
そのため、使用者と労働者の関係においては、対等な当事者間の契約を想定したルールを定めた民法とは、別のルールが必要だ。これが労働法である。
したがって、労働法を勉強するにあたっては、民法の定めと何が異なっているのかという点を押さえながら勉強する方が、効率が良い。
このような勉強方法は、たとえば下請法の勉強法においても、役に立つ。
下請法は、元請と下請という対等な力関係にない当事者間の契約関係についてのルールであるが、要するに、下請法も民法のルールを変容しているという点匂いて、構造は労働法と同じなのだ。
このことから、労働法を勉強しておくと、下請法にも役に立つと考える次第である(下請法は例として出したが、他にも消費者法などが同じといえるだろう)。
さらにいえば、民法と労働法・下請法・消費者法の勉強を通じて、原則と例外の考え方も身につくと思う。
法律の勉強において、原則と例外をおさえるということは、とても重要だ。
さて、話が脱線してしまったが、本題に戻ろう。
次に、共通して必要な法律とまではいえないかもしれないが、多くの会社で必要な法律としては、次に掲げるものが考えられる。
4 個人情報保護法
5 公益通報者保護法
6 金融商品取引法
7 下請法、独占禁止法
8 景品表示法
9 民事訴訟法
10 刑法、刑事訴訟法
11 知的財産法関連
12 廃棄物処理法
これらの法律は、それぞれその会社に必要な範囲で押さえておくべきところであろう。
たとえば、個人情報保護法くらいであれば、全部の範囲について勉強しておくべきであろうが、民事訴訟法や刑事訴訟法なんかは、全部の範囲を勉強する必要はない。
民事訴訟法でいえば、弁護士に事件処理を委任した後において、弁護士がどういう手続きをとっているのかわかる程度で良い。
刑事訴訟法でいえば、ある日突然従業員が逮捕されてしまったときに、刑事手続きがどのように進行していくのかがわかる程度で良いと思う。
そのほか必要な法律は、会社ごとに異なってくると思う。
たとえば、小売業であれば消費者法関連は必須であろう。
最後に、法律知識が全くない状態で法務部門に行くことになってしまった若手社員について、一言。
こういう若手社員が、以上に掲げた法律を全部、一から勉強するというのも大変だ。そもそも、勉強する目的は法務の仕事をこなすためであるが、一から勉強を始めると、仕事をする時間が無くなり、本末転倒だ。
目下必要なところから順次勉強していくしかない、というのが現実的なアドバイスになるであろう。
とはいえ、必要なところから順次勉強しておけば良いと最初から考えてしまうと、結局、全部を勉強しないことの言い訳にもなってしまいかねない。
若手社員は、時間を見つけて、仮に目下必要がなかったとしても、民法、会社法、労働法は順次勉強をしておくべきだと思う。